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事業系ごみってなに?家庭ごみとの違いや分別方法を解説

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事業系ごみってなに?家庭ごみとの違いや分別方法を解説

飲食店や事務所、ホテル、工場などで出たごみは、家庭から出たごみと差別化するために「事業系ごみ」と呼ばれます。こちらの記事では事業系ごみと家庭ごみの違い、事業系ごみの分別方法や廃棄処理の方法について説明します。

事業系ごみとは?家庭ごみとの違い

事業系ごみイメージ1

事業系ごみとは、レストランやカフェなどの飲食店のほかコンビニやデパートなどの商店、ホテルやレジャー施設、工場や会社のオフィスなど、事業を行う際に発生するごみ全般のことを指します。また、営利目的の事業だけではなく、病院や学校、社会福祉施設、官公庁などで出たごみも事業系ごみに含まれます。

事業活動で生じた廃棄物は、事業者が責任をもって「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けて適切に処理することが環境省により決められています。なお、感染症などの危険が伴う医療機関から出るごみや、有害物質を含む工場のごみなどはより特別な管理方法が定められています。

各地域の自治体で家庭ごみの収集が行われていますが、事業で出たごみを回収してもらうことはできません。ただし地域によっては、少量のごみに限り専用のごみ袋に入れる、ごみ処理券を貼るといった決められた方法を守れば回収してもらうことができます。ただし、産業廃棄物にあたるごみに関しては適切に処理することが法律で定められており、家庭ごみと一緒に捨ててしまうと廃棄物処理法違反となり罰せられる可能性があります。ごみ処理にあたっては事業所がある地域のルールを必ず確認しましょう。

事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違い

事業系ゴミイメージ2

事業者はごみを「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けて処理する必要があります。事業系一般廃棄物とは以下で説明する産業廃棄物に該当しないもの全般を指します。産業廃棄物は以下の20種類です。※13〜20までは特定の業種のみに該当する項目です。

  1. 燃えがら……事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物など
  2. 汚泥……工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもの
  3. 廃油……鉱物性及び動植物性油脂に係るすべての廃油
  4. 廃酸……廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類などの酸性廃液(中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う)
  5. 廃アルカリ……廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液(中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う)
  6. 廃プラスチック類……廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃農業用フィルムなどのすべての廃プラスチック類
  7. ゴムくず……天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)
  8. 金属くず……鉄くず、空かん、古鉄のスクラップ、ブリキ、鉄粉など
  9. ガラス・コンクリート・陶磁器くず……破損ガラス、製造工程で出たコンクリート、石膏ボードくず、せっこう型くずなど
  10. 鉱さい……高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かすなど
  11. がれき類……工作物の新築や改装・除去に伴って発生したコンクリート破片・レンガ破片などの廃材
  12. ばいじん……ばい煙発生施設・焼却施設等の集じん施設で集められたもの
  13. 紙くず……①建設業(工作物の新築、改築、除去によって生じたものに限る)
    ②パルプ、紙・紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)
    ③出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの
    ④製本業及び印刷物加工業に係るもの
    ⑤PCBが塗布され、又は染みこんだもの
  14. 木くず……①建設業(工作物の新築、改築、除去によって生じたものに限る)
    ②木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
    ③パルプ製造業
    ④輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
    ⑤貨物の流通のために使用したパレットに係るもの
    (パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
    ⑥PCBが染みこんだもの
  15. 繊維くず……①建設業(工作物の新築、改築、除去によって生じたものに限る)
    ②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず
    ③PCBが染みこんだもの
  16. 動植物性残さ……食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店などから排出される動植物性残さ・厨芥類は事業系一般廃棄物)
  17. 動物系固形不要物……と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
  18. 動物のふん尿……畜産農業に該当する事業活動に伴って生じた動物のふん尿
  19. 動物の死体……畜産農業に該当する事業活動に伴って生じた動物の死体
  20. 有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物など…1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもで、1~19のいずれにも該当しないもの 

参照:東京都環境局

事業系ごみの分別・処理方法

事業系ごみイメージ3

事業系ごみの分別方法は、産業廃棄物と一般廃棄物に大別され、一般廃棄物は、燃えるごみ、粗大ごみ、資源化できる古紙類(ダンボール・紙パック・ミックスペーパー・新聞・雑誌・機密文書など)にわかれます。

また、家庭ごみでは資源ごみとして回収されるペットボトルや空き缶は基本的に産業廃棄物の扱いになるため注意が必要です。

処理の方法としては①廃棄物処理業者に回収してもらう②自治体の処分施設に自社で持ち込む③自治体に回収してもらう(一部の地域のみ)のいずれかになります。ごみ処理を業者に委託する際は、一般廃棄物収集運搬許可と産業廃棄物収集運搬許可の両方を持っている業者を選ぶとスムーズです。

また少量のごみであれば、有料で自治体に回収してもらえるケースもあります。その際に使うごみ袋は「内容が見える透明のもの」という指定があったり、地域指定の事業系ごみ袋があったりとルールが決められているので確認が必要です。

サニパックでは、サイズや容量が大きな業務用のごみ袋や、名古屋市、西宮市といった事業系の指定ごみ袋がある地域で使えるごみ袋を取り扱っていますので、ご参考になさってください。

規模が小さくても事業者として出したごみは家庭ごみと分けて処理するのがルールです。分別の判断に迷った場合は自治体や回収業者に問い合わせて間違いがないようにしましょう。

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