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容器包装リサイクル法とは?

容器包装リサイクル法とは?

容器包装リサイクル法とは、正式名称「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」のことで、容リ法とも呼ばれる容器包装廃棄物の排出抑制や分別収集、リサイクル方法などに関する法律のことです。

容器包装リサイクル法
容器包装リサイクル法
 

高度成長期以後、大量生産、大量消費され、使われなかったものや生産品の包装物が大量に廃棄されました。その廃棄物を埋め立てる最終処分場が足りなくなるという問題が発生し、廃棄物発生の抑制と、廃棄物のリサイクルを目的に1995年(平成7年)に容器包装リサイクル法が制定されました。

その後、1997年(平成9年)にはペットボトルやガラス瓶が再商品化(リサイクル)すべきものとなり、2000年(平成12年)には紙製容器包装とプラスチック製容器包装が対象に加わり、ボトル、チューブ、食品パック、容器、レジ袋、ラップ、フィルム、ケースなどが含まれるようになりました。

さらに2007年(平成19年)には、1.容器包装廃棄物の3R推進、2.リサイクルに要する社会全体のコスト効率化、3.国・自治体・事業者・国民などすべての関係者の連携が定められ、この3つの基本方向のもとで改正容器包装リサイクル法が施行されました。容器包装リサイクル法の所管は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省及び農林水産省の5省共管となります。

容器包装材にはプラスチックのほかに、アルミ缶、スチール缶、段ボールまたアルミ箔を使用していない紙パックなどがありますが、これはリサイクル法の再商品化の対象にはなっていません。それはアルミ缶やスチール缶などが分別回収された時点で有償又は無償で再利用されるシステムがすでにできあがっているためです。

容器包装リサイクル法では、消費者が容器包装材料を分別して廃棄物として出すことが義務づけられており、それを市町村が分別収集します。プラスチック容器の場合、分別収集された容器包装材はリサイクル事業者に渡され、工場で洗浄・粉砕工程を経て再度ペレット状の樹脂に再生されます。再生された樹脂は再びプラスチック製品加工メーカーによって多様な形態のフィルムや成形品に加工されていきます。ただし、再生された樹脂は食品に直接接触する面には使用できないという規定があります。

なお事業者が再商品化する際には、再商品化委託料を日本容器包装リサイクル協会に支払うことで義務を履行しています。

また、リサイクルに関する法体系ですが、法体系のトップには環境基本法があります。そのもとに循環型社会形成推進法があり、これに廃棄物処理法と資源有効利用促進法が属しています。そのもとに個別製品のリサイクルを規制する法律として容器包装、家電、食品、建設並びに自動車リサイクル法があります。プラスチック廃棄物を直接対象としているのは容器包装リサイクル法だけですが、将来を見てポリプロピレン製の洗濯槽や自動車バンパーのような大型の成形品のリサイクルが研究されています。

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ポリ袋・ゴミ袋業界に関する用語に加え、化学品・合成樹脂業界に関する用語を幅広くまとめています。

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