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化審法とは?

化審法とは?

化審法とは、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略称であり、1973年(昭和48年)に制定された法律です。人の健康を損なう恐れ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼす恐れがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律です。化学物質審査規制法とも呼ばれます。

化審法
健康を損なう恐れのある薬品イメージ
 

化審法の所管は、厚生労働省、経済産業省、環境省の3省共管となります。

プラスチックを含む化学物質全般の合成に用いられているモノマー添加剤安全性を規定しています。制定の直接的なきっかけになったのは1968年(昭和43年)に食用油を製造する過程でポリ塩化ビフェニル(PCB)などのダイオキシン類が混入したことでもたらした健康被害です。ダイオキシン類が混入した食用油を摂取した人々やその胎児に色素沈着などの肌の異常、頭痛、手足のしびれなどの障害を引き起こしました。

ポリ塩化ビフェニルのように分解しにくい物質が、長期間人体に残って次第に健康被害を及ぼしたことがこの事件により判明し、それ以降化学物質の製造・輸入に規制が加えられるようになりました。

化審法で特筆すべき点は、新規化学物質の事前審査制度を世界で初めて導入したことがあります。新規化学物質のうち難分解性、高濃縮性及び長期毒性のあるものを特定化学物質に指定し事実上製造と輸入を禁止しました。

その後、1986年にトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンによる地下水の汚染を契機として法改正があり、さらに2003年には人間だけでなく「生態系保全」の必要性から動植物への影響を考慮すると同時に環境に放出される可能性も含めた2回目の法改正が行われました。

なお、化審法以外の法規制としてPRTR制度(Pollutant Release and Transfer Registration; 環境汚染物質排出移動登録制度)が2001年(平成13年)に導入されました。これは人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から大気・水・土壌などに排出される量及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出を出す制度です。また国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表します。

その他EUが制定した、人の健康や環境の保護のために化学物質を管理するREACH規制(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)があります。これも重要な規制であり、有力ブランドオーナーから当該企業製品の包装に用いるプラスチックやフィルムなどの加工製品について本規制への適合性がサプライヤーに求められるもので、登録・評価・認可・制限が個々の物質について規定されます。化審法は新規に製造・輸入される化学物質を規制するのに対してREACHは既存の化学物質についても新規物質と同等のデータの登録を求めています。その目的はより安全な新規物質が参入する機会を増やしてより安全な物質や技術に代替していくことを促進することにあります。

これに関連して日本では2011年4月から企業に対してすべての化学物質の製造・輸入量・用途を1回/年報告することが法制化されました。このほか関連する法規として製造物責任法(PL法)、薬事法、リサイクル法、家庭用品品質表示法などがあります。

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